アイワホームの強い家づくり 群馬県注文住宅 アイワホーム 二階建て 平屋 太田 伊勢崎 高崎
極めて稀に(数百年に一度程度)発生 する地震動による地震力に対して建築 物が倒壊・崩壊しない。 わが国の建築物の耐震規定は、1924 年関東大震災翌年、市街地建築物法の改 正により導入され、1950年制定の建築 基準法に引き継がれた。その内容は、前別表 建築基準法施行令第第139条第1項第三号に掲げる高さが60mを超える煙突の構造方法の検討項目 平成12年建設省告示第1449号第4に基づき、 平成12年建設省告示第1461 号 中「建築物」を「工作物」に読み替えて適用
極めて稀に発生する地震 建築基準法
極めて稀に発生する地震 建築基準法-等級2 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 条第3 項に定めるもの)の125 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 11 耐震等級 (構造躯体の倒 壊等防止) 評価対象外 等級 (免震建築物) 1 極めて稀に (数百年に一度程度極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度。 等級2 同上の125倍の地震力に対して倒壊しない程度。 等級3 同上の15倍の地震力に対して倒壊しない程度。
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建築基準法レベル 極めて稀に発生する地震でも倒壊しない。 ※震度6から震度7程度の大地震で損傷しても、人命が損なわれるような壊れ方はしない。 建築基準法の125倍 等級1の125倍の力が加わって等級2 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第条第3項に定めるもの)の125倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 等級1 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第条第3項に「極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震 (建築基準法施行令第条第3項に定めるもの) に よる力に対して倒壊・崩壊等しない」 ※極めて稀に発生する地震による力は、例えば、東京を想定した場合、気象庁の震度階で 震度6 強から7 程度(中低層の建物に作用する地動の最大加速度で300~400cm/s2 程度) に相当するということができる。 (注3) 建築基準法の耐震基準 (本報告
等級2:「極めて稀に発生する地震による力の125倍の力に 対して倒壊・崩壊等しない程度」 等級1:「極めて稀に発生する地震(数百年に一度程度)による 力に(建築基準法施行令第条第3項に定めるもの)対して より高 倒壊・崩壊等しない程度」 い性能 22極めて稀に発生する積雪(基準法の14倍)の12倍の力に対し倒壊せず、 稀に発生する積雪の12倍の力でも損傷しない 等級1 極めて稀に発生する積雪に対し倒壊せず、稀に発生する積雪でも損傷しない 27 構造設計 271 構造計算ルート Ø力の確認など、極めて稀に発生する大地震を想定した構造計算を対象としたものであり、1次設 計等にも適用するものではありません。 条文 上乗せ対象部分 内 容 (※) 参考 (1) 施行令第81条 第1項 極めて稀に発生する地震 動に対する建築物の時刻 暦解析
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等級1:「極めて稀に発生する地震(数百年に 一度程度)による力に(建築基準法施行 令第条第3項に定めるもの)対して倒 壊・崩壊等しない程度」 等級2:「極めて稀に発生する地震による力の 125倍の力に対して倒壊・崩壊等しない 程度」地震力を建築基準法で定めた値の 125倍にして構造計算し、安全を確認。 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第条第3項に定めるもの)の125倍の力に 対して倒壊、崩壊等しない程度。(構造躯体の倒壊等防止)
Incoming Term: 極めて稀に発生する地震 建築基準法,
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